患者さんの権利と義務
霧ヶ丘つだ病院では「患者さんの意思の尊重」を第一に質の高い医療を提供し、地域の皆様から信頼される医療機関を目指すため、下記のような「患者さんの権利」に基づいた外来・入院診療を致しております。
診療を受ける際にこれらの権利が少しでも侵害されたと感じられた場合は、遠慮なくお申し出ください。
(各階に御意見箱も設置しておりますのでご利用ください。)
患者さんの権利
個人の尊厳
医療を受けるにあたって、一人の人間として、大切に扱われる権利があります。
無差別・平等・安全な医療を受ける権利
社会的地位、病気の種類、国籍、宗教などにより差別されることなく、良質の医療を公平に受ける権利があります。
知る権利・学習する権利
ご自身の状況を理解するために必要なすべての情報を、理解しやすい言葉や書面などで、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
自己決定権
十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などをご自分の意志で選択する権利があります。
なお、その際には、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求めることもできます。
情報に関する権利
ご自分が受けている医療の内容を知るために、診療記録の開示を求める権利があります。
プライバシー保護の権利
他人に知られたくない個人情報およびプライバシーが守られるとともに、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
患者さんへのお願い
当院に来院された患者さんは、次のことをご理解いただき適切な医療を行うためにご協力くださいますようお願いいたします。
伝える義務
良質な医療を受けるために、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えてくださいますようお願いいたします。
努力する義務
合意決定した治療方針には、医療提供者と共に病気を治していくという姿勢で、必要な治療や検査などに意欲をもって取り組んでくださいますようお願いいたします。
守る義務
病院では数多くの患者さんに様々な医療を提供していることを十分にご理解いただき、病院の規則を守り、他の患者さんの治療や検査に支障を与えず、快適な環境で医療が受けられるようご配慮くださいますようお願いいたします。
医師および医療従事者の権利について
医師および医療従事者には、医療行為を行う上での裁量権があります。
裁量権とは、医療が持つ本質的不確かさにより起こる事柄に対して、医師および医療従事者の学識経験に基づき医療行為を行うことです。
また、医師および医療従事者には自らの良心や医療倫理に相反することに対して、患者さんから要求があっても拒否する権利があります。